おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の人で、以下のいずれにも該当する人に対し、保険者が交付する証明書です。
- 要介護認定を受けていること。
- 浜田地区広域行政組合で保有する介護認定資料(主治医意見書)において、以下のすべての事項が確認できること。
(1)意見書の作成日が、おむつを使用した当該年、その前年又はその前々年(現に受けている要介護の有効期間が13ヶ月以上の人であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)であること。
(2)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1~C2」であること。
(3)尿失禁の発生可能性が「あり」であること。
上記の要件を満たさない場合は、証明書を交付できませんので、かかりつけ医にご相談ください。